迷惑行為・違法行為等について

  当社サービス(以下「サービス」といいます)ご利用にあたっては、利用規約及び利用規則を熟読、同意の上お申込いただきますようお願いいたします。
  なお、当社では当社サービス利用者(以下「利用者」といいます)による迷惑行為、違法行為等につきまして、下記の通り取扱いますので、利用者におかれましては、常識と責任をもってインターネットをご利用いただきますようお願いいたします。
 
迷惑行為、違法行為等の一例
  • 当社の利用者から迷惑メール(SPAMメール)を届けられた。
  • 当社利用者が運用するサイトに個人情報を掲載された、誹謗中傷を受けた。
  • コンテンツを無断で転載された。
  • 不正アクセスを受けた。etc・・・・
【迷惑メール】
  • 受信者の希望に基づかず、主に宣伝や広告、いたずら等を目的として大量かつ無差別に送信される、メールのことです。
    これまでに当社にて確認している例としては
    1. 「次の人にこのメールを送らないと良くないことが起きる」と書かれた不幸の手紙のようなチェーンメール
    2. 自社の商品やサービスの宣伝を行うメール
    3. 出会い系サイトを宣伝するメール
    4. メールの送信者を偽った(なりすました)メールなどがあります。
    これらのメールの問題点はいくつか考えられますが、大きな問題は
    1. 不要なメールを受け取ったことで、受信者に不快感を与える。
    2. そのメールを受信するために、接続料金や手間を受信者にかける。
    3. 大量、無差別のメール送信によって当社ネットワークや当社他の利用者サービスに過度の負担や、著しく影響を及ぼす可能性がある。
    などです。
    「未承諾広告※」は、法定要件さえ満たしていれば、一見すると合法であるかのように思えますが、送信先メールアドレスは「受信者の希望に基づいていない」不特定多数であるといえます。
    これに対し「宣伝・広告」を目的にとし、登録者同意の上自社サイトで収集されたメールアドレスに対し広告メールを送信する行為は、迷惑メールには該当しません。
【違法行為・禁止行為】
  1. 当社若しくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権若しくは肖像権等の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  2. 当社若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  3. 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
  4. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に当たる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  5. 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備などに不正にアクセスする行為
  6. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、又社会的に許されないような行為
  7. 公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為
  8. 法令に違反する行為
  9. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為及び利用規則第9条に定める行為
【クレームに対する対応】
  • 第三者からクレームが寄せられた場合、下記の通り対応することとします。
    1. 寄せられた情報が、当社利用者による行為かどうかの確認を行います。
    2. 当社利用者による行為であると確認した場合、若しくはその可能性を否定できない場合、差出人の名前等個人を識別できる情報を伏せて、当該利用者に事実確認を行います。
    3. あらかじめ、設定した期日内に利用者から返答がなく、かつ利用者の本サービス利用行為を不適当と当社が判断した場合は、下記制限のいずれか若しくは複数を組み合わせて行います。
      1. 利用規約第16条に規定する禁止事項に該当する行為の中止要求
      2. 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議の要求
      3. 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報の削除要求
      4. 事前に通知することなく、利用者又は利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部又は一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
      5. 本サービスの利用の一時停止
      6. 利用契約の解除
    4. 返答があった場合、利用者情報を伏せて差出人に対し回答するものとします。
【情報の開示について】
  • 当社は第二種電気通信事業者として、顧客情報及び通信に関する守秘義務を負うと共に、個人情報保護ポリシーに記載するとおり
    1. 法律上照会権限を有する者から書面による正式な協力要請、照会があった場合
    2. お客様の同意があった場合
    3. 当社代理店を通じて申込のあったお客様について、代理店業務遂行に必要な情報開示請求があった場合
    4. プロバイダ賠償責任法に基づく開示請求があり、当社が正当と認めた場合
    以外は一切応じることができませんので、ご了承下さい。
事件性の高い迷惑行為は、お近くの警察署にお届けになられることをお勧めいたします。

(2003年5月10日 制定)

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